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↓本日のコラムです↓
「賃借人がアパートの2階から転落した場合の責任」
賃借人が賃貸建物から落下する等の事故が発生した場合には、
当該アパートに入居者が落下する可能性のある瑕疵(欠陥)があったか否かによることになります。
瑕疵の有無は、賃借人が落下するおそれのある危険な設備があったか、
落下の危険性を防止する施設が具備されていたか否かで判断されることになります。
窓枠下部が床面から約73㎝の位置にあるとすると、窓の腰高自体は通常のものと考えられますので、
腰高自体を瑕疵とみなすことはできないと思われます。
しかし、裁判例の中には、その窓の外にある物干し竿の位置等から、
入居者が洗濯物を干すには窓から相当程度、体を伸ばさないと洗濯物を干せない状況である等の
事情のある場合には、落下の危険がないとはいえないので、瑕疵があると認め、
賃借人側にも過失があったとして90%の過失相殺をしたうえで、
賃借人の請求を一部認容した事例もあります。瑕疵の判断には、窓自体の安全性だけでなく、
窓がどのように使用されていたかも併せて考慮すべきとしていることに留意する必要があります。
アパートで事故が発生した場合には、当該アパートに事故を惹起するような瑕疵(欠陥)が
あったか否かにより、オーナーに損害賠償責任があるか否かが決まります。
民法717条(土地の工作物責任)は、「土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって
他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。
ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償し
なければならない」と定めています。土地の工作物とは、土地に固着させ
た物ですから、建物やブロック塀がこれに該当します。
占有者に過失がなければ所有者が賠償責任を負うと規定されていますが、
所有者に過失がなかった場合の規定がありません。
民法717条は、瑕疵のある土地の工作物の所有者の無過失責任を定めたものです。
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