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「相続時精算課税」その②

 

皆様おはようございます!マイダスの北垣です!!

本日の1件目に引き続き「相続時精算課税」に関するコラムです↓

 

 

↓贈与税額の計算↓

受贈者は、相続時精算課税を選択した年以後の各年において、この制度に係る贈与者ごとに、

次のように贈与税額を計算します↓

 

〔贈与財産の価額-特別控除2,500万円〕×20%=贈与税額

 

 

※特別控除は、複数年の累積限度額です。したがって、過去に特別控除を適用した場合は、

適用後の残額が限度額となる

 

 

↓相続税額の計算↓
贈与者に相続があったときの受贈者の相続税の計算において、相続財産の価額には、

相続時精算課税にががる贈与財産の価額(贈与時の価額とされる)が加算され、相続税額からは、

贈与を受けたときに納付した贈与税額が控除される

 

相続財産の価額 + 相続時精算課税選択後の贈与財産の価額 = 課税価格

 

⇒通常の相続税額の計算

 

⇒相続税額 - すでに納付した相続時清算課税にかかる贈与税額

 

=納付すべき相続税額(贈与税額の方が多い場合は還付)

 

 

 

○贈与時に2,500万円まで特別控除、贈与財産は相続時に課税

 

○相続時精算課税と暦年課税は、いずれかを選択適用

 

 

 

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担当:北垣(きたがき)

 

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