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本日のコラムです↓↓
建物賃貸借における原状回復をめぐるトラブル
国土交通省の「原状回復ガイドライン」は、原状回復トラブルを防止するため
に、入・退居時に賃貸人と賃借人が立会いのうえで、建物・部屋の状況確認を行
い、賃借人負担となるキズ・汚れ等を双方で確認することが望ましいとしていま
す。入居時の立会い確認がないことは少なくないようですが、退去時だけの立会
いでは入居時の状況が確認できていないので、入居中に生じたキズ・汚れ等なの
か判然としません。
退去時だけの確認で、入居時の確認をしていなかった場合、トラブルが生じるこ
とになります。
■立証責任は賃貸人
賃借人は、自分が生じさせたものではなく、入居時に既に存在していた損傷等の
修復費用を求められても負担義務はありませんので、その旨を主張すればよく、
損害を生じさせていないことの立証責任はありません。
賃貸人は、賃借人が否定するその損傷等の損害の賠償を求めるのであれば、
賃借人が入居中に生じさせた損害であることを立証しなければなりません。
立証責任は賃貸人にあります。
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担当:北垣(きたがき)