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おはようございます。

営業の北垣です。

 

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本日は、投資用マンションにおける窓先空地の説明をさせて頂きます。

質問は⁉

『投資用マンションを購入しました。

広告では、空き地があるから駐車場収入を得られると表示されてたのに、購入後、条例によって空き地を駐車場として貸す事が出来ない事が判明しました。

売主と仲介業者に損害賠償を請求する事が出来ますか⁉』

① 損害賠償請求できる!

売主と仲介業者のいずれに対して
も、損害賠償請求をすることができ
ます。

② 説明義務

宅建業者は、不動産取引に関して
知識を有する専門家です。

消費者が
購入しようとする物件に関して、正
確な情報を提供しなければならな
い立場にあり、不正確な情報を提供
して購入・不購入の判断を誤らせな
いようにする信義則上の義務があり
ます。 不正確な情報提供
によって一般消費者に損害を被
らせた場合には、損害賠償責任を負
います。
③ まとめ

宅建業者は不動産取引の専門家
ですが、建築関連法規は膨大な数が
あり、そのすべてのチェックが求められ
ているわけではありません。

しかし、
不動産の購入者において、購入動機に直接に影響するものについては、確実
にこれを調査し、その結果を購入者に
説明する必要があります。

条例が投資目的の
不動産購入者の収人に直接に
影響するような場合には、条例につい
ても調査し、説明することは、宅建業
者の義務ということになります。

今回はのポイントを説明すると。

●宅建業者には、不正確な情報を提供して購入・不購入の判断を誤らせないための信義則上の義務がある。

●投資用物件の販売・仲介において、買主にとって駐車場からどれだけの賃貸収入が得られるかは重要な情報
であり、宅建業者は、駐車場の賃貸収入に関する情報について、これを正確に伝えることが求められる。

●法令上窓先空地として物を置くことができないにもかかわらず、そこから駐車場収入が得られるような広告を
行って勧誘し、投資用物件を購入させた場合には、売主・仲介業者は、買主に対して損害賠償の義務を負うこ
とになる。

 

 

 

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