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駐車場用地・工場用地、買取ります!【大阪府大東市】

 

 

 

 

マイダスの北垣です!!

9月も後半に入りましたが毎日たくさんのお問い合わせを誠にありがとうございます!

 

 

 

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昨日に引き続き

「建物賃貸借における原状回復をめぐるトラブル」に関するコラムです⇩

 

契約自由の原則(新民法*2521条)から、強行規定に反しない特約であれば、

賃借人に一方的に不利なものであっても原則として有効です。

しかし、原状回復ガイドラインは、次の3つの要件を満たしていなければその効

力が争われるとして、賃貸人に対し、注意を喚起しています。

原状回復特約の効力を争う裁判では、賃借人側は「信義則に反して消費者の利益

を一方的に害する条項は無効」とする消費者契約法10 条により無効主張をする

ことが多くみられます。

 

 

新民法と賃借人の原状回復義務

最高裁は、賃借物件の損耗の発生は賃貸借という契約の本質上当然に予定されて

いるものであり、賃貸人は、通常使用による劣化、損耗に係る経費は賃料に含ま

せているとし、通常損耗、経年変化について賃借人に原状回復義務はないことを

判示しています。また、原状回復ガイドラインは、賃借人の原状回復を次のよう

に定義して、賃借人が負う原状回復義務の範囲を示し、通常損耗および経年変化

(自然損耗)についてはその対象に含まれない考え方を示しています。

改正後の新民法は、判例、原状回復ガイドラインで示されている現行の賃借人の

原状回復ルールを法律として明文化したものです。

賃借人に特別の負担を求める原状回復特約の有効性のハードルはさらに高くなっ

たといえます。

 

事案の考え方と解決方法

契約で約束したことは守らなければなりませんが、特約があればすべてが賃借人

の負担になるということではありません。

原則として、賃借人が生じさせた損傷等でなければ賃借人に負担義務はありませ

ん。当事者間の話合いによる解決が困難である場合、賃借人は少額訴訟制度を利

用して敷金の返還を求めることが可能です。

特約の効力、適用は裁判所が判断してくれます。

 

 

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担当:北垣(きたがき)

 

 

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