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おはようございます。

営業の北垣です。

本日は、持戻し免除の意思表示の推定について解説していきます。

『相続法の改正によって、長期間婚姻している夫婦間で行った移住用不動産の贈与を保護するための制度が出来たと聞きました。どのような仕組みなのでしょうか?』

答え・・・

1、持戻し免除

相続法が改正され、婚姻期間が
20年以上である配偶者の一方が他
方に対し、その居住の用に供する建
物・その敷地(居住用不動産)を遺
贈・贈与した場合については、計算
上遺産の先渡し(特別受益)を受け
たものとして取り扱わなくてよいこと
とする仕組み(持戻し免除の意思表
示の推定)が導入されました。

2.相続法改正の趣旨

わが国は高齢化社会を迎えてい
ます。

また、家族に対する人々の考え
方も、大きく変わりました。このような
社会の変化に対応するために、
20Ⅰ8年7月、相続に関する民法等の
規定を改正する法律が成立し、相続
法が改正されました。約40年ぶりの
大きな見直しです。

 3.特別受益の持戻し

(Ⅰ)持戻しのルール

民法には、共同相続人の中に、被
相続人から遺贈を受け、または婚姻
もしくは養子縁組のため、もしくは生
計の資本として贈与を受けた者があ
るときは、被相続人が相続開始の時
において有した財産の価額に遺贈・
贈与(特別受益)の価額を加えたも
のを相続財産とみなし、相続分の中
からその遺贈・贈与の価額を控除し
た残額をもってその者の相続分とす
るというルールがあります(持戻しの
ルール。民法903条Ⅰ項)。

(2)持戻し免除の意思表示の推定
ところで、遺贈・贈与については、
被相続人が遺贈や贈与を遺産の先
渡しと扱わない意思(持戻し免除の
意思)を表示したときは、その意思
に従うものとされています(改正民法
903条3項)。

4.まとめ

相続財産の中で不動産は大きな割
合を占めます。

社会的に相続の問題の
重要性が高まるにつれて、不動産業者
において相続についての正確な知識が
必要な場面も多くなっています。

今般の
相続法改正には、持戻し免除の意思表
示の推定をはじめ、不動産業者の業務
にかかわりのある多くの改正内容を含
みます。不正確な知識に基づく業務が
行われることがないように、相続法改
正の知識を身にっけておきましょう。

今回のポイント!

●民法には、被相続人から、遺贈・贈与(特別受益)を受けた者について、被相続人が相続開始の時において有
した財産の価額に遺贈・贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、相続分の中からその遺贈・贈与の価
額を控除した残額をもってその者の相続分とするという持戻しのルールがある。

●相続法改正によって、婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、居住用不動産
の遺贈・贈与をしたときは、被相続人が、持戻しのルールを適用しない旨の意思を表示したものと推定すると
定められた。この推定規定によって、配偶者が、より多くの財産を取得でき、また、被相続人の相続発生後に安
心して住み慣れた不動産で居住を続けることができるようになった。

以上で、

持戻し免除の意思表示の推定についての解説を終わります。

 

 

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