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マイダスの北垣(きたがき)です(^^
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本日は「土地取引の届出・許可等の規制」の関するコラムです↓↓
国土利用計画法
土地取引の届出
全国にわたり、一定規模以上の土地について土地売買等の契約をした場合には、
権利取得者が単独で、契約締結後2週間以内に、都道府県知事に対し、一定の事
項を届け出なければなりません(事後届出)。
(2) 届出が必要な土地取引(土地売買等の契約)とは
①権利性、②対価性、③契約性の3つの要件をすべて満たすものは届出が必要と
なります。反対にどれかが欠けるものは届出不要です。
※地上権または賃借権を設定する場合の対価性とは、賃料または地代の支払いで
はなく、権利金(権利設定の対価として支払われる金銭で、返還されないもの)
の支払いを意味する。
農地法
(1)農地法3条・5条の許可
農地を農地のままで利用する目的、または採草放牧地を採草放牧地または農地と
して利用する目的で、売買等の権利移動をする場合は、原則として農業委員会の
許可を受けなければなりません(農地法3条)。
農地または採草放牧地を宅地等に転用する目的で、売買等の権利移動をする場合
は、原則として都道府県知事の許可を受けなければなりません(農地法5条)。
(2) 許可が必要な「権利移動」とは
権利移動とは、使用収益権の変動をもたらすものをいうため、抵当権の設定は規
制の対象に含まれません(権利移動に該当しない)。
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