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相続×不動産・相続した不動産を売却しませんか?

 

おはようございます。

毎日たくさんのお問い合わせをありがとうございます!

マイダスの北垣(きたがき)です(^^

 

 相続×不動産

       相続した不動産を売却しませんか?

 

① 関西圏の不動産を相続したけど遠方だから管理出来ない。

② 相続した不動産を売却したいが手続きどうするの?多額の税金が心配

③ 建物の老朽化・多様化する入居者のニ-ズ

④ 認知症と診断されたら・資産が動かせなくなる可能性がある、こんな事面と

向かって話せない・・・

⑤ 自然災害で修繕費用負担が心配・売却も考えないと・・・ 

 

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総合不動産として、あらゆる角度からの査定を実施しております。

弊社のお客様のニーズはアパート・移住用・店舗・倉庫・駐車場・土地

マンションと多岐にわたります。

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本日は「土地取引の届出・許可等の規制」の関するコラムです↓↓

 

国土利用計画法

土地取引の届出

全国にわたり、一定規模以上の土地について土地売買等の契約をした場合には、

権利取得者が単独で、契約締結後2週間以内に、都道府県知事に対し、一定の事

項を届け出なければなりません(事後届出)。

 

(2) 届出が必要な土地取引(土地売買等の契約)とは

①権利性、②対価性、③契約性の3つの要件をすべて満たすものは届出が必要と

なります。反対にどれかが欠けるものは届出不要です。

※地上権または賃借権を設定する場合の対価性とは、賃料または地代の支払いで

はなく、権利金(権利設定の対価として支払われる金銭で、返還されないもの)

の支払いを意味する。

 

農地法

(1)農地法3条・5条の許可

農地を農地のままで利用する目的、または採草放牧地を採草放牧地または農地と

して利用する目的で、売買等の権利移動をする場合は、原則として農業委員会の

許可を受けなければなりません(農地法3条)。

農地または採草放牧地を宅地等に転用する目的で、売買等の権利移動をする場合

は、原則として都道府県知事の許可を受けなければなりません(農地法5条)。

 

(2) 許可が必要な「権利移動」とは

権利移動とは、使用収益権の変動をもたらすものをいうため、抵当権の設定は規

制の対象に含まれません(権利移動に該当しない)。

 

 

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担当:北垣(きたがき)

 

 

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