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海外不動産事情!

 

 

おはようございます。

マイダスの北垣です。

クリスマスが終わったら、もう年末気分に!

今日は、海外不動産事情について説明していきます。

中国では、都市における住宅価格高騰を抑えるため、各地方
政府の条例により住宅購入に条件が付く「購入制限令」という制
度があります。

自由な日本の市場に親しんだ私たちが聞くと仰天
するような制度ですが、この制度がどのようなものか、またその背
景について考えてみましょう。

1 住宅購入制限令の始まり

購入制限令」の制度が始まった
のは、2010年5月の北京からでし
た。2008年のリーマンショック後に
4兆元の経済対策を行った中国で
は、金融緩和により資金が急速に不
動産に流入し、大都市において住宅
価格の急激な上昇が始まりました。

政府は価格抑制の手段として、住宅
購入に資格を設けて、需要を絞ると
いう政策を開始しました。

政府が
市場に規制をかけて政策的に市場を
誘導することを、中国では「マクロコ
ントロール」と呼んで、さまざまな分
野においてこれが行われています。ま
さに計画経済の一端といえましょう。

「北京在住の世帯は、新たに一戸の
み分譲住宅を買うことができます。

住宅を購入する際には「家族構成申告
書」という書類を提出しなければな
りません。

家族1人ひとりの国民ID
番号、戸籍、住宅購入者との関係な
どを記載し、これを市政府が厳しく
チェックし、当該世帯に住宅を購入
する資格があるかどうかを審査する
のです。

2010年に始まった制限令は
その後厳格さを増しました。2016年
の北京の制限内容は図表のとおりで
す。

購入資格のみならず、購入する住
宅が何軒目の住宅かにより、ローン
の頭金の割合に差が付けられます。
1軒目の場合は最低35%、2軒目は
最低50%、事務所などの場合は
70%の頭金が要求されます。

マクロコントロールは、全国各地の市政府が、現地の市場の動向や
社会環境を考慮して独自に行います
ので、都市ごとに異なる内容の購入
制限が行われています。

中国政府は2010年5月に北京で
始めた購入制限令をその後、全国の
「重点都市」といわれる49都市にお
いて拡大させていきました。

都市の
規模によりそれぞれ特徴はあります
が、概ね当該都市に戸籍のある家族
世帯は住宅を最大2戸まで所有で
き、戸籍のない世帯は個人所得税・
社会保険完納年数を条件に最大1
戸まで、完納証明のない世帯は購入
不可能、といったところは共通です。
上海では、資格要件に加えて金融面
からも厳しい制限があり、購入時に
頭金をローンで借りることや、つなぎ
ローンの利用も禁止されています。

その後2014年ごろに、地方都市
では住宅価格の高騰が収まってい
き、徐々に購入制限令は解除されて
いきました。ただし、人口の流入傾向
が続く、北京・上海・広州・深リIIの4
大都市およびバブル傾向のある海南省の三亜においては、購入制限令は継続しています。

次のブログに中国住宅市場の住宅購入制限令の続き解説していきます。

 

 

 

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