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瑕疵物件もお気軽にお問い合わせ下さいませ!【大阪市平野区】

 

 

 

皆さま、おはようございます!!マイダスの下田です(^^)

 

弊社では問題のある収益不動産の買取が可能です

瑕疵物件・再建築不可物件

雨漏り・シロアリ被害にあっている物件

地震・台風の被害にあってから修繕ができていない物件など

お気軽にお問い合わせ下さいませ!

 

 

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弊社の不動産売却に関する査定・お見積もりは無料です

 

 

大阪市平野区・城東区・生野区周辺

大阪市内の不動産は積極的に買取ります!!

 

 

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↓本日のコラムです↓

 

 

◎買主の追完請求権

 

追完請求とは、売買において、物の引渡しがなされたけれども、引き渡された物

が種類、品質または数量において契約の内容に適合しない( 契約不適合であ

る)ときに、買主が、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡しまたは不足分

の引渡しを求めることです。2020年4月に施行された民法によって、追完請求

が、買主の権利として定められました。

 

 

◎改正前の瑕疵担保責任

従前の民法では、まず、売買契約における物の欠陥(キズ)を「瑕疵」という言

葉で表していました。そのうえで、物に瑕疵があったときには損害賠償請求が可

能である、また、瑕疵のために契約の目的を達成することができないときには契

約を解除することができるという瑕疵担保責任の仕組みを設け、その一方で、売

買対象が不動産の場合には、買主は、欠陥の修補などを請求することができない

ものとされていました。

 

◎改正後の契約不適合責任

これに対して、民法が改正されて2020年4月に施行されました。改正民法では、

瑕疵担保責任が廃止され、「契約不適合責任」の仕組みが導入されました。契約

不適合責任では、物の欠陥(キズ)につき瑕疵という言葉で表すことをやめたう

えで、売買契約の買主に、①追完請求権、②代金減額請求権、③債務不履行によ

る損害賠償請求、④債務不履行による解除権の4つの権利を認めました。

 

 

◎追完請求権

改正民法には、「引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容

に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の

引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる」と定めら

れています。

この条文によって認められる買主の権利が、追完請求権です。たとえば、中古建

物の売買につき、雨漏りのない建物が売買対象であった場合、買主は、雨漏りの

修補を請求することができます。

条文上、追完の方法として、修補のほか、代替物の引渡しや不足分の引渡しもで

きるものとされており、どの方法を選択するかを決めるのは、一次的には買主で

す。ただし、買主に不相当な負担を課するものでないときは、売主は、「買主が

請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる」とされていま

す(同法562条1項ただし書き)。つまり、買主から雨漏りを理由にして、代替

物(代替建物)や雨漏りのない構造物の引渡しを請求されても、修補が買主に不

相当な負担を課するものでないことを理由に、修補によって対応することができ

るということになるわけです。

 

 

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