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残置物でお困りのお客様!マイダスにお任せください【大阪府枚方市】

 

 

 

 

皆さま、おはようございます。

マイダスの北垣です(*^-^*)

毎日たくさんのお問い合わせありがとうございます♪

 

弊社ではまだまだ不動産買取りを強化中です!!

お困りの不動産がございましたらお気軽に弊社までお問い合わせ下さいませ◎

 

 

 

特に大阪府枚方市・守口市・門真市周辺

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↓本日のコラムです↓

不動産の賃貸借の仲介手数料について

 

仲介手数料に関するトラブルを防ぐために、仲介手数料に対する法規制や媒介契

約の締結時の注意点を押さえておきましょう。

 

法規制により仲介手数料には上限がある

宅地建物取引業法により、不動産会社が受け取ることのできる仲介手数料には上

限があります。したがって、不動産会社が上限を超える仲介手数料を受け取った

場合は、法令違反となります。また、法令で定められているのはあくまでも上限

ですので、当然に上限の額を請求できるということではありません。

 

 

仲介手数料は賃貸借契約が成立して初めて発生する

不動産の賃貸借の仲介では、賃貸借契約が成立したときに不動産会社の仲介手数

料の請求権が発生します。(一般的に「成功報酬」といわれています。)した

がって、賃貸借契約が成立するまでは、原則として、不動産会社に仲介手数料を

支払う必要はありません。

 

仲介手数料以外の費用等の取り扱い

通常の仲介業務で不動産会社に発生する費用は、依頼者に請求することはできま

せん。例えば、一般的に行われる広告費用や入居希望者の案内にかかる費用は、

賃貸借契約成立時に発生する仲介手数料に含まれるものです。 例外的に、依頼

者の特別な依頼に基づき発生した広告費用等の「実費」については、請求するこ

とが認められています。例えば、依頼者の希望で実施した通常の販売活動では行

わない広告宣伝の費用、依頼者の希望で行った遠隔地の入居希望者との交渉のた

めの出張旅費などについては、不動産会社は仲介手数料とは別に請求することが

できます。 ただし、あくまでも

(1)依頼者の依頼に基づいて発生したものであること、

(2)通常の仲介業務では発生しない費用であること、

(3)実費であること、

 

のすべてが満たされている場合に限定した例外的な取り扱いであることに留意し

ておきましょう。特に、賃借の仲介では根拠のない広告費等を請求されることも

ありますので注意しましょう。

 

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担当:北垣(きたがき)

 

 

 

 

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