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マイダスの北垣(きたがき)です☆
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本日は、マイホーム売却の契約の交渉と契約の準備について解説していきます。
購入申込書を受け取ったら、いよいよ契約の準備に入ります。
契約成立に
向けて具体的な契約条件のすり合わせをしていきます。
売主と買主の希望条件が、
異なる事項については、媒介業者が公平な観点から取引の専門家と
してアドバイスをしながら調整します。
契約時に必要なものは媒介業者の
担当者が指示しますので、それに
従って準備します。
一般的には、①土地・建物の登記
済証(権利証)または登記識別情報、
②印鑑(実印0「認印)、③手付金領
収書、④仲介手数料等です。
①の土地
・建物の登記済証(権利証)は提
示するだけです。
媒介業者が事前に確認をして、当
日、買主に提示しないこともありま
すので、媒介業者の指示に従ってください。
登記済証(権利証)は大事な
書類ですので引渡しの時まで自身
で厳重に保管しておきます。
印鑑は、
認印でも法律の効果に影響はありま
せんが、実印で押印するのが一般的
です。
手付金領収書は、通常、媒介
業者が用意します。
また、媒介業者は犯罪収益移転防
止法により売買契約当事者の本人確
認を行うことが義務付けられていま
す。
運転免許証等の身分証明書の提
示等に協力してください。
●戸建住宅、マンション共通
①契約金額・・契約金額」を決める
②手付けの額・・「手付の額」および「手付解除期日」を決める
③代金の支払い方法・・「代金支払方法」を決める
④引き渡し日・・「引渡予定日」を決める
⑤瑕疵担保責任・・売主の「珊疵担保責任」の範囲、特約の内容を決める
⑥付帯設備・・付帯設備として引き渡す設備を決める。「付帯設備表」の作成
⑦建物の引き渡し条件・・現況有姿、修復・リフォームの有無・内容等を決める
⑧その他・・建物状況調査(インスペクション)実施の有無等
●戸建住宅の追加事項
①売却方法・・公簿(登記簿)売買、実測売買のどちらがを決める
注)公簿売買の場合は境界標が不明の場合の措置方法を決める
②外構の引き渡し条件・・現況有姿、修復工事の有無等を決める
③庭石・植木など・・引き渡すもの、撤去するものを決める
④その他・・越境物、その他の懸案事項等がある場合の措置方法を決める
次回のブログに契約について解説していきます。
スムーズな取引に必要な「不動産用語」に関するコラムです!!
⇩媒介契約⇩
売却や購入の媒介の依頼を受けた不動産会社は、報酬トラブル防止のために、媒
介契約が成立したときの報酬額等の事項が記載された書面「媒介契約書」を交付
することが義務付けられています。媒介契約には専属専任媒介契約・専任媒介契
約・一般媒介契約の3種類があります。
⇩指定流通機構⇩
通称「レインズ」と呼ばれるコンピューター・ネットワークシステムを運営して
います。専任媒介等で売却の依頼を受けた媒介業者には「レインズ」への登録義
務があります。レインズ登録により売却情報は広く会員不動産会社に提供され、
買主を早く探すことが可能!!
⇩服疵担保責任と契約不適合責任⇩
売却した土地・建物に欠陥・不具合があった場合に、売主が負う責任のことで
す。民法改正(2020年4月1日施行)前までの契約は暇疵担保責任、それ以降の契約
は契約不適合責任の問題になります。
少しでも疑問に思うことがあればお気軽にお問い合わせくださいませ!
即日査定・即現金化のスピード対応に自信があります!!
担当:北垣(きたがき)