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おはようございます。

営業の北垣です。

 

本日は、『点検商法』の解説をしていきます。

お客様から、

『無料の床下点検を受けたところ、シロアリがいるので駆除が必要と言われて、

シロアリ駆除のしました。

しかし、実際にはシロアリはいなく駆除の必要がありませんでした!

シロアリ駆除の契約を取り消すことが、出来ますか?』

 

答え・・・

1.取消しが認められる

シロアリ駆除契約を取り消すこと
ができます。

消費者契約法には、
重要事項について事実を告げられ、告
げられた内容が真実であると誤認し
て契約をした場合には、契約を取り
消すことができると定められていま
す(消費者契約法4条1項1号)。
ご質問者は、床下にシロアリがいると
誤認して契約をしていますから、シロ
アリ駆除契約を取り消すことが認め
られます。

2.消費者契約法の概要

(1)取消し事由

消費者と事業者の間には、取引の
ための情報の質と量や交渉力におい
て、構造的に格差があります。

消費者
契約法は、この格差に着目し、事業
者が消費者を誤認・困惑させるなど
した場合には、消費者は契約の申込み・承諾の意思表示を取り消すこと
(消費者契約の取消し)ができるも
のとしています(同法4条)。

消費者契約の取消しが可能とな
るのは、①から④の場合です。

①不実告知(不実告知の対象は、重
要事項)(同条1項1号)

②断定的判断の提供(同条1項2号)

③不利益事実の不告知(同条2項)

④不退去・退去妨害(同条3項)

⑤過量な分量等を対象とする勧誘
(同条4項)

(2)不実告知による取消し

このうち、不実告知の取消しにつ
いては、「消費者は、事業者が消費
者契約の締結について勧誘をするに
際し、当該消費者に対して次の各号
に掲げる行為をしたことにより当該
各号に定める誤認をし、それによっ
て当該消費者契約の申込み又はそ
の承諾の意思表示をしたときは、こ
れを取り消すことができます。

重要事項について事実と異
なることを告げること。

当該告げら
れた内容が事実であるとの誤認」と
定められています(同法4条1項1
号)。重要事項に関して不実告知が
あったことは、消費者契約の取消し
事由となります。

3.重要事項の範囲の拡大

ところで、不実告知の対象となる
重要事項の意味について、かつて
は、消費者契約の目的となるものの
質、用途その他の内容などと定義さ
れていました(旧消費者契約法4条
Ⅰ項1号)。

しかし、この定義によれ
ば、契約締結の動機など、契約内容
に含まれない事項は、重要事項には
該当しません。たとえば、床下にシロ
アリがいないのにシロアリがいると
の虚偽の事実を告げてシロアリ駆除
契約を締結させた場合には、契約締
結の動機に関連して事実と異なる説 明があったにすぎず、契約内容に関
して嘘を言っているわけではありま
せんから、不実告知を理由とする消
費者契約を取り消すことはできない
ということになります。

しかし、事業者が契約締結を促す
ために消費者に対して虚偽の説明を
して契約を締結させた場合には、契約
内容の説明に嘘はなくても、消費者を
救済すべきであると考えられます。
そこで、2016年5月、消費者契約
法が改正され、不実告知における重
要事項について、「物品、権利、役務
その他の当該消費者契約の目的とな
るものが当該消費者の生命、身体、財
産その他の重要な利益についての損
害又は危険を回避するために通常必
要であると判断される事情」をこれに
含めるものとする条文が設けられま
した(同法4条5項3号。施行は2017年6月)

この条文によって、不実告知
における重要事項の範囲が広がり、
契約の目的物に直接には関係しない
事項に関しても、たとえば、「床下にシ
ロアリがいて、このままでは家が危な
い」などとの説明を受けて契約を締
結した場合にも、契約を取り消すこと
ができるようになりました。

4,点検商法

点検商法とは、点検を口実に消費
者宅を訪問して、消費者の不安をあ
おったうえで、高額な契約を締結さ
せる悪質商法です。

親切な営業マン
を装って、「点検は無料です」と言っ
て近づいて点検を行い、点検後に
は、「床下が腐っている」「天井裏に
水がたまっている」「外壁に剥落の危
険がある」などと嘘をついて消費者

を不安に陥れ、高額な値段で工事を
請け負ったり、設備を購入させたり
することなどがその手口であり、多く
の消費者が被害を被っています。

5.消費者契約Φ全体像を
  確認することが大切

不動産業者の使命は、消費者が穏やかに生活を営むための住環境
の提供にあります。たとえ不動産の
賃貸や売買に直接には関係しない
問題であっても、住まいに関わる新
しい社会の仕組みは十分に理解して
おかなければなりません。消費者契
約法が改正され、不実告知に関する
重要事項の範囲が広がっていること
をはじめ、この機会に消費者契約の
全体像を確認しておくことが有用だ
と思います。

今回のポイント!

●消費者契約法により、契約の勧誘をするに際し、事業者が重要事項について事実と異なることを告げ、消費者
が告げられた内容が事実であるとの誤認をして契約をしたときには、契約を取り消すことができる。

●重要事項には、契約の動機など、契約の目的となるものが消費者の生命、身体、財産その他の重要な利益につ
いての損害・危険を回避するために通常必要であると判断される事情が含まれる。

●床下にシロアリがいるなどと言われてシロアリがいると誤信して駆除契約を締結した場合、シロアリの駆除は消費
者の損害・危険を回避するために通常必要と判断されるから、消費者は駆除契約を解除することが可能である。

以上で、

点検商法についての解説を終わります。

 

 

 

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