おはようございます。
営業の北垣です。
今日は消費税率引き上げに伴う経過措置について、お話しをさせて頂きます。
住宅や資産の貸付けにおける税率の
適用時期の違いと経過措置をお伝えします。
住宅における経過措置
消費税額は、原則として住宅の引渡し時点の税率に
よって決定します。
10%の消費税が適用される対象
は、引渡し時期が2019年10月1日以降の新築分譲
住宅、新築マンション、および中古戸建て住宅や中古
マンションの買取再販の物件です。
売買契約の締結が
2019年9月30日以前であっても、物件の引渡しが
10月1日以降であれば、消費税は10%になります。
ただし、注文住宅を建てる場合やリフォームエ事を
行う場合、2019年3月31日までに請負契約を締結し
たものについては、引渡しが10月以降であっても8%
の税率が適用されます
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担当:北垣(きたがき)