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古アパートの売却・相談はお任せ下さい!

おはようございます。

営業の北垣です。

今日は消費税率引き上げに伴う経過措置について、お話しをさせて頂きます。

住宅や資産の貸付けにおける税率の
適用時期の違いと経過措置をお伝えします。

住宅における経過措置

 消費税額は、原則として住宅の引渡し時点の税率に
よって決定します。

10%の消費税が適用される対象
は、引渡し時期が2019年10月1日以降の新築分譲
住宅、新築マンション、および中古戸建て住宅や中古
マンションの買取再販の物件です。

売買契約の締結が
2019年9月30日以前であっても、物件の引渡しが
10月1日以降であれば、消費税は10%になります。

  ただし、注文住宅を建てる場合やリフォームエ事を
行う場合、2019年3月31日までに請負契約を締結し
たものについては、引渡しが10月以降であっても8%
の税率が適用されます

 

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ありがたいことに成約が続いておりますので物件数が大変不足しております。

 

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担当:北垣(きたがき)

 

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