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本日は、「自宅を新築、入居後に転勤を命じられた
ことにより居住できなくなった場合の
所得税の住宅ローン特別控除」

の続きの解説をさせて頂きます。

3.居住の用に共しなくなった場合の救済的取り扱い

(1)居住再開による住宅ローン
特別控除の再開の特例

住宅ローン特別控除の適用を受けていた個人が給与所得者で、その
勤務先(給与の支払者)からの転勤
の命令に伴う転居その他これに準ず
るやむを得ない事由によって、その自
宅をその個人の居住の用に供しなくなる

場合には、その年以
降この控除は受けられなく
なります。

その場合に、その
個人が、その後再びその自
宅を居住の用に供する
と、上記の居住年以後10
年間の各年のうち、その個
人が自宅を再び居住の用
に供したと認められる日を
含む年(以下「居住再開
年」という。

なお、その年に
自宅での居住を再開する
前までその家屋を賃貸の
用に供していた場合には、

その年の翌年が該当する)以後の各年
(同日以後その年のl2月31日までで
引き続きその自宅を居住の用に供し
ている年に限る)は、「適用年」とみな
され、この控除の再開が認められま
す(租税特別措置法41条23項)。

ただし、居住再開年からこの控除を再
開しても、この控除ができるのは当
初の居住年から10年目までであり、居住してい
なかった年数分だけ適用年が後ろ
に伸びることはありません。

(2)手続要件

個人が(1)の特例の適用を受け
るためには、転勤の命令に伴う転居
等により自宅を居住の用に供しなく
なる際に、その供しなくなる日まで
に、自宅を居住の用に供しなくなる
理由その他の財務省令で定める事
項を記載した届出書を自宅の所在
地の税務署長に提出し、その後居住
を再開してこの控除を再開する年
(居住再開年)の確定申告書に、そ
の自宅を再び居住の用に供したこと
を証する書類その他の一定の書類
を添付することが必要です(租税特
別措置法41条24項)。

今回のポイント!

●2,の「居住の用に供した(ている)」ことの判定において、たとえば家屋を新築等した者が、その家屋に扶養親族
ではない(生計を一にしない)親族を住まわせ、自分は妻子とともに勤務先の社宅に住んでいる場合には、
その家屋の所有者がその家屋に入居し、その後も引き続いて居住しているとする取扱いは適用されません。

●家屋の所有者が勤務先からの転勤命令により転居した後その家屋に再び居住していない場合であっても、
そ の生計を一にする親族がその家屋に再居住し、転勤命令による転居の事由が解消した後はその者が共に
その 家屋に居住することとなると認められるときは、家屋の所有者がその家屋に再居住したものとして、3,(1)の特例の適用が認められます。

以上で、解説を終わります。

 

 

 

 

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