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区分マンションの所有権とは??

皆様おはようございます!マイダスの下田です。

本日は区分マンション所有権についてのコラムです!

 

マンションやオフィスビルのように、全体で見れば1棟の建物でありながら、その内部を区分し、

その部分を独立した住居、店舗、事務所、倉庫などとして使用できる建物があります

→これら区分された部分を専有部分、それぞれ独立の所有権の対象とすることができ

→これを区分所有権といいます

 例えば101号室と102号室は所有権は別のものです!

 

 

専有部分は

→構造上の独立性(壁で仕切られていること)

→利用上の独立性(他を通らずに自由に出入りできる)を兼ね備えていなければなりません

※廊下・階段・バルコニー・建物の外壁は共有部分です

 

 

※区分所有法(建物の区分所有等に関する法律)

⇒マンションの部屋を独立した建物として扱い、その専有部分を所有するための権利を定めることは、

区分所有法に基づいています

 

☆区分所有法は、昭和37年、高度経済成長に伴う都市部への人口急増を背景に制定

 

共用部分には、法定共用部分と規約共用部分の2つがあります!!

○法定共用部分:エレベーター、階段、廊下など

→一般的に共用部分とわかる部分を「法定共用部分」

 

○規約共用部分:本来は専有部分となるべき部分を規約で共用部分としたもの

→集会場や管理人室など

→登記が必要

※専有部分を目的とした所有権を区分所有権

 

 

 

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担当:下田(しもだ)

 

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