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住宅取得資金贈与等申告手続きの流れ②

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マイダスの北垣です!!

本日は住宅取得金贈与等の申告手続きに関するコラムです↓

 

 

住宅取得資金贈与の非課税特例等を受けるには、贈与税の申告が必要

贈与税の申告書は、財産をもらった年の翌年3月15日までに提出!!

 

 

 

↓手続き方法↓

財産をもらった人が贈与税の申告書を提出する

提出先は、財産をもらった人の住所地の所轄税務署

 

 

 

↓申告期限↓

財産をもらった年の翌年2月1日から3月15日の間に申告

納期限は3月15日(延納制度有り)

 

 

 

(特例贈与)

もらった財産に「特例贈与財産」が含まれる場合で、そのもらった財産の価額がら110万円を差し引いた後の

課税価格が300万円を超えるときは、受贈者の戸籍の謄本又は抄本その他の書類でその人の氏名、生年月日及び

その人が贈与者の直系卑属(子や孫など)に該当することを証する書類

※配偶者控除を受ける場合は、配偶者控除額を差し引いた後の課税価格

 

 

 

(贈与税の配偶者控除)

受贈者の戸籍の謄本又は抄本(贈与を受けた日がら10日経過日以後に作成されたもの)

受贈者の戸籍の附票の写し(贈与を受けた日がら10日経過日以後に作成されたもの)

登記事項証明書、贈与契約書などで、居住用不動産を取得したことを証する書類

 

 

 

(相続時精算課税)

相続時精算課税選択届出書  ※同じ贈与者にかかる贈与に継続して制度が適用され、届出書の取下げは不可

受贈者や贈与者の戸籍の謄本又は抄本

受贈者の戸籍の附票の写し等で、受贈者が20歳に達した時以後の住所又は居所を証する書類

贈与者の戸籍の附票の写し等で、贈与者が60歳に達した時以後の住所又は居所を証する書類

(住宅取得資金贈与の非課税特例を受ける場合は、60歳以上の適用要件なし)

※平成15年1月1日以後の住所又は居所を証する書類によることもできます

 

 

 

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