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事業用資産の買換え特例まとめ

 

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本日は事業用資産の買換え特例に関するコラムです!!

 

 

 一定の事業用資産を譲渡し、その譲渡資産に対応する買換資産を一定期間内に取得した場合には、

譲渡所得にかかる税金が軽減されます(課税繰延べ)。

売った金額(譲渡価額)より買い換えた金頷(取得価額)の方が多いときは、売った金額に

20%〜30%(課税割合)を掛けた額を収入金頷として、売った金額より買い換えた金額の方が少ないときは、

その差額と買い換えた金額に課税割合を掛けた額との合計額を収人金額として譲渡所得の計算を行います。

譲渡資産と買換資産の組み合わせはいくつかありますが、主なものは1号買換えと7号買換えになります

 

 

 

○所有期間10年超の事業用の土地建物などの買換えに適用

○原則、譲渡収入の20%、又は譲渡収入のうち買換資産の価額の80%超の部分にだけ課税

 

 

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担当:北垣(きたがき)

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