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マイホーム買換えの損失の繰越控除

 

 

皆様おはようございます!!マイダスの下田です!!

本日は最近コラムで書いておりますマイホーム買換えの損失の繰越控除に関して書きたいと思います!

 

 

◎購入時に比べて値下がりしたマイホームを売却した場合の譲渡損を3年間繰り越して控除

 

 

◎住宅ローン控除と併用可、その他の譲渡所得の特例とは選択適用

 

 

 

居住用財産を買い換えた場合において、その譲渡資産に係る譲渡損失があるときは、

その譲渡損失の金額について、他の所得との損益通算及び譲渡年の翌年以後3年内の各年分の

総所得金額等から繰越控除が可能

この特例は住宅ローン控除との併用が可能ですが、他の譲渡所得の特例とは選択適用

 

令和元年12月31日までに居住用財産の譲渡(マイホームの売却)をした場合で、譲渡資産及び

買換資産が次の要件に該当する場合には、この特例の適用を受けることが可能

 

 

 

譲渡資産(売却したマイホーム)

→居住用財産の譲渡であること

→譲渡年の1月1日における所有期間が5年を超えていること

→その敷地等に係る譲渡損失のうちを500㎡を超える部分に相当する金額は繰越控除の対象にはなりません

 

 

買換え

→譲渡年の前年1月1日から譲渡年の翌年12月31日までの3年間に買換資産を取得すること

 

 

買換え資産(購入したマイホーム)

→適用者の居住用部分の床面積が50㎡以上のものであること

※中古住宅である耐火建築物については、新築後の経過年数が25年以内のもの又は

地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準等に適合していること

 

 

 

◎取得年の12月31日(繰越控除の適用を受ける場合は、その控除する年の12月31日)において買換資産の

取得に係る返済期間10年以上の一定の住宅ローン等の残高を有すること(譲渡資産については、

住宅ローンの有無は問わない)

 

◎繰越控除の適用を受ける各年分においては、合計所得金額が3,000万円以下であること

 

◎取得年の翌年12月31日までの間に居住を開始すること又は居住開始の見込みであること

 

 

 

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担当:下田(しもだ)

 

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