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本日のコラムです☆
個人が相続で取得した空き家を取り壊し、その敷地を譲渡した場合の「所得税の
譲渡所得の特別控除の特例」について、亡くなった人(被相続人)が相続の開始
直前に老人ホームに入居していた場合の取扱いに関して↓
この特例の適用対象となる「被相続人居住用家屋」は、相続開始の直前に被相続
人の居住の用に供されていた家屋であることが要件とされますが、令和元年度の
税制改正により、被相続人が相続開始の直前に老人ホームに入居していた場合で
あっても、一定の要件を満たすことにより、この特例の適用が認められるようになりました。
相続開始の直前において、被相続人のみが主として居住の用に供していた家屋
で、(以下「被相続人居住用家屋」)およびその敷地の両方を相続または遺贈に
より取得した個人が、被相続人居住用家屋を取り壊した後にその敷地を譲渡した
場合は、その譲渡対価が1億円を超えないこと等の一定の要件を満たすことによ
り、譲渡所得の金額から最大3,000万円を控除できます[租税特別措置法(措法)35条3項2号]。
これが「相続した空き家の敷地を譲渡した場合の特別控除の特例」(以下「本特例」)です。
本特例の適用対象となる「被相続人居住用家屋」とは、以下の①~③のすべての
要件を満たす家屋をいいます。
①相続開始の直前において、被相続人の居住の用に供されていた家屋であること。
②昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く)であること。
③相続の開始の直前において、被相続人以外に居住をしていた者がいなかった
(つまり、被相続人のみが居住していた)ものであること。
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担当:北垣(きたがき)