INFORMATION

【大阪府守口市】大阪の収益不動産売却はマイダスにお任せください!

 

おはようございます

マイダスの北垣です(*^-^*)

毎日たくさんのお問い合わせをありがとうございます!

 

2月に入りましたが、弊社では収益不動産買取強化キャンペーンを実施中です!!

 

文化住宅・一棟アパート・収益マンション

再建築不可物件・借地権付建物・テナントビル

オフィスビル・事務所ビル・駐車場用用地など

売却理由は問いません!積極的に不動産買取りを行っております!

 

大阪府守口市・門真市・枚方市周辺

こちらのエリアの不動産買取りを強化中です!!

 

他社さまでは断られてしまった物件など、お気軽にお電話くださいませ◎

 

☆★☆*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*★☆★

 

 

本日のコラムです☆

個人が相続で取得した空き家を取り壊し、その敷地を譲渡した場合の「所得税の

譲渡所得の特別控除の特例」について、亡くなった人(被相続人)が相続の開始

直前に老人ホームに入居していた場合の取扱いに関して↓

 

この特例の適用対象となる「被相続人居住用家屋」は、相続開始の直前に被相続

人の居住の用に供されていた家屋であることが要件とされますが、令和元年度の

税制改正により、被相続人が相続開始の直前に老人ホームに入居していた場合で

あっても、一定の要件を満たすことにより、この特例の適用が認められるようになりました。

相続開始の直前において、被相続人のみが主として居住の用に供していた家屋

で、(以下「被相続人居住用家屋」)およびその敷地の両方を相続または遺贈に

より取得した個人が、被相続人居住用家屋を取り壊した後にその敷地を譲渡した

場合は、その譲渡対価が1億円を超えないこと等の一定の要件を満たすことによ

り、譲渡所得の金額から最大3,000万円を控除できます[租税特別措置法(措法)35条3項2号]。

これが「相続した空き家の敷地を譲渡した場合の特別控除の特例」(以下「本特例」)です。

本特例の適用対象となる「被相続人居住用家屋」とは、以下の①~③のすべての

要件を満たす家屋をいいます。

①相続開始の直前において、被相続人の居住の用に供されていた家屋であること。

②昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く)であること。

③相続の開始の直前において、被相続人以外に居住をしていた者がいなかった

(つまり、被相続人のみが居住していた)ものであること。

 

 

☆★☆*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*…*★☆★

 

マイダスでは即日査定!即現金化のスピード対応を心がけております

売却に関する査定・お見積もりは無料!!

ですのでお気軽にお問い合わせくださいませ◎

 

 

担当:北垣(きたがき)

 

 

 

 

 

古アパート買取専門店

記事一覧を見る

まずはお気軽にお電話ください年中無休24時間