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【大阪府箕面市】文化住宅・一棟アパートの買取り強化中です!

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本日は「不動産売買のトラブル」に関してのコラムです↓

 

重要事項説明に関するトラブル

不動産会社の説明に関してのトラブルです。不動産会社は契約の前までに、買主

になる人に必要な情報が記載された「重要事項説明書」を交付して、説明するこ

とが義務付けられています。

必要最低限の説明事項は宅地建物取引業法(以下、宅建業法)で定めていますが、

法律で定めていない事項もありますので、説明をよく聞いて、疑問に思うこと、わがらないことは何でも質問して確認することが大事です。

 

 

契約の解除に関するトラブル

契約解除の方法は取引の状況により異なります。契約の解除は金銭が絡むため、

大きな損失が生じたり、トラブルになったりすることがあります。

トラブル防止のための宅建業法の規定を知っておくことも必要です。

 

 

瑕疵担保責任に関するトラブル

瑕疵とは欠陥のことをいいます。購入した土地・建物に知らながった欠陥があっ

たときのトラブルです。

例えば、土地では、接道義務、軟弱地盤、地中埋設物などが、建物では、法令違

反、雨漏り、シロアリの害、不同沈下などがあります。

瑕疵トラブルを防止するために、任意制度として「住宅性能評価制度」や

「中古住宅の建物状況調査」「安心R住宅」制度が用意されています。

 

 

担当:下田

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