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【大阪府守口市】築古・旧耐震のアパート買取可能です!!

 

 

 

 

皆さま、おはようございます!マイダスの下田です!!

9月に中旬入りましたが弊社では積極的に不動産買取りを行っております(^^)

 

 

特に大阪府守口市・門真市・寝屋川市周辺

こちらのエリアの不動産買取りを強化中です!!

お困りの不動産がございましたら今すぐ!お電話くださいませ!

 

他社様では断られてしまった物件もお気軽にお問い合わせくださいませ

 

再建築不可物件・旧耐震基準の文化住宅・アパート

築30~40年以上の収益不動産も積極的に買取ります!!

 

 

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本日のコラムです◎

 

 

↓鑑定評価と地価公示↓

 

土地・建物の鑑定評価

鑑定評価は、対象不動産に係る市場の特性等を適切に反映した複数の手法を
併用して行うべきであるとされています。

原価法
対象不動産の価格時点における「再調達原価」を求め、
これを「減価修正」して積算価格を求める方式。
要するに、対象不動産と同じものをつくるとしたらどの程度のお金がかかるかを求め、
これを築年数などによって減価して、不動産の価格を求めるのです。

取引事例比較法
多数の取引事例を収集し、適切な事例を選択して、
これらに係る取引価格に必要に応じて補正等を行い、
価格を求める方式。
要するに、対象不動産と類似した条件にある取引事例を集めた
うえで、これを対象不動産と比較して価格を求めるのです。

 

 

収益還元法
対象不動産が将来生み出すであろうと期待される純収益の現価の総和を求めることにより、
対象不動産の価格を試算する方式。
要するに、対象不動産を賃貸したらどの程度の賃料収入を得ることが
できるかという試算に基づいて、不動産の価格を求めるのです。

地価公示法

 

①地価公示の目的
都市およびその周辺の地域等において、標準地を選定し、その正常な価格を公示することにより、一般の
土地取引価格に指標を与えるなどして、適正な地価の形成に寄与することを目的とします。

 

②地価公示の手続
土地鑑定委員会が、全国から他の参考になりやすい土地を「標準地」としてピックアップし、その標準地の
正常な価格(毎年1月1日現在の価格)を官報に掲載することによって公示します(官報への掲載時期は、3月下旬ごろ)。

 

③公示価格の効力

公示価格を「指標」とするもの
土地取引を行う者の責務
*国または地方公共団体がその所有する土地の取引を行う場合においても、公示価格を指
標として取引を行うよう努めなければならない。

公示価格を「規準」とするもの
①不動産鑑定士が行う土地についての鑑定評価
②公共事業の用に供する土地の取得価格
③土地収用に対する補償金の額の算定

 

 

 

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仲介手数料が無料となるのです!!

 

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皆様からのお問い合わせをお待ちしております!

 

 

 

担当:下田(しもだ)

 

 

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