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【大阪府阪南市】古アパート・文化住宅、即決現金で売買成立!!

 

 

 

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まずはマイダスまでお電話くださいませ。

 

~~~~~不動産の仲介手数料についてのコラム~~~~~

売買価格                仲介手数料上限

200万円いかの部分→→→→→→→→→→ 売買価格の5%+消費税

200万円を超えて400万円以下の部分→→→→→→ 売買価格の4%+消費税

400万円を超える部分→→→→→→→→→ 売買価格の3%+消費税

価格帯ごとに手数料率が異なるため、売買価格が400万円いかの場合は計算がしづらくなってしまいます。

そのため、400万円を超える場合には一般的に以下の計算式を用いて計算を行うことが多いです。

 

【売買価格400万円を超える場合】

仲介手数料=(売買価格×3%+6万円)+消費税

ただし、平成30年1月1日の宅建業法一部改正により、400万円以下の不動産売買の仲介手数料の上限が18万円となりました。

これは売主にのみ適応されますが、不動産会社側は売主に説明して合意を得ておく必要があります。

なお、法律で定められているのは上限額のみであり、下限については設定がされていません。

 

〇仲介手数料はいつ支払うのか??

仲介手数料は売買契約成立時に売買価格が決定し、手数料額が決まります。

仲介手数料の支払いタイミングは、一般的には売買契約が成立した時点で50%、

引渡し完了時に残り50%を支払うことになります。

なお、全額を一括で支払うことも可能ですが、不動産売買にかかわる不動産会社の役割は売買契約が成立したら終わりではなく、引渡しまでの様々な事務手続きがあるため、売買契約成立後と引渡し後の2回に分けることが多いです。

 

〇2018年改正法とはどのような事か?

2018年1月1日より、物件価格が400万円以下の不動産の場合、売主側の仲介手数料が最大18万円まで可能となりました。

(これまでは物件価格の400万円丁度の場合のみ上限18万円)

背景としては、空き家が問題視される中で空家の流通性を高めるためとされています。

物件価格が400万円以下の不動産を売却しようとしている場合には、

先ほどの計算式通りではないという事を覚えておきましょう。

ただし不動産会社により異なります。

 

 

 

 

 

担当者:北垣(きたがき)

 

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