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【大阪市港区】収益不動産!スピード買取が可能です!!

 

 

皆さま、おはようございます!!マイダス畠山です!!

毎日たくさんのお問い合わせをありがとうございます!!

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もちろん、不動産売却に関する査定・お見積もりは無料ですので

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特に大阪市港区・大正区・此花区周辺

 

大阪市内の不動産は大歓迎です!!

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↓↓本日のコラムです↓↓

 

個人が相続で取得した空き家を取り壊し、その敷地を譲渡した場合の「所得税の

譲渡所得の特別控除の特例」について、亡くなった人(被相続人)が相続の開始

直前に老人ホームに入居していた場合の取扱いに関して

 

特例の概要

 

相続開始の直前において、被相続人のみが主として居住の用に供していた家屋

で、後述2.の家屋(以下「被相続人居住用家屋」)およびその敷地の両方を相続

または遺贈により取得した個人が、被相続人居住用家屋を取り壊した後にその敷

地を譲渡した場合は、その譲渡対価が1億円を超えないこと等の一定の要件を満

たすことにより、譲渡所得の金額から最大3,000万円を控除できます

[租税特別措置法(措法)35条3項2号]。これが「相続した空き家の敷地を譲渡

した場合の特別控除の特例」(以下「本特例」)です。

 

 

被相続人居住用家屋の意義

本特例の適用対象となる「被相続人居住用家屋」とは、以下の①~③のすべての

要件を満たす家屋をいいます。

①相続開始の直前において、被相続人の居住の用に供されていた家屋であるこ

と。

 

②昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く)であるこ

と。

 

③相続の開始の直前において、被相続人以外に居住をしていた者がいなかった

(つまり、被相続人のみが居住していた)ものであること。

 

 

 

 

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担当:畠山(はたやま)

 

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