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本日は住宅品質確保法等の改正と消費者契約法の改正に関するコラムです↓
住宅品質確保法と住宅瑕疵担保履行法では、改正によって民法で瑕疵担保責任が
廃止された後にも、「瑕疵」という用語が引き続き使われます。
①ただし、住宅品質確保法では、瑕疵について、「種類又は品質に関して契約の
内容に適合しない状態をいう」と定義する規定が設けられます(改正後の住宅品
質確保法2条5項)。新築住宅の売買契約において、売主は、買主に引き渡した時
から10年間、住宅の構造耐力上主要な部分の瑕疵等について、民法に規定する契
約不適合の責任を負うということになります。
②住宅品質確保法による売主の担保責任の履行を確保し、新築住宅の売主に供託
または保険付保を義務づける住宅暇疵担保履行法では、「住宅品質確保法2条5項
に規定する瑕疵をいう」と定め、法律上の用語として残されます。
消費者契約法については2つの改正がなされました。
①第一に、改正前には消費者契約法4条6項(乎成29年6月までは改正前の消費者契
約法4条5項)で、消費者契約の申込みまたはその承諾の意思表示の取消しは「善
意の」第三者に対抗することができないとされていましたが、第三者が保護を受
けるための主観的な要件につき、「善意でかつ過失がない」第三者と改められま
した(改正後の同法4条6項)。
②第二に、改正前の消費者契約法では、目的物に隠れた瑕疵があるときに事業者
の責任を全部免除するなどの特約が無効とされていましたが(改正前の同法8条1
項5号)、この条文が削除され、代わって、引き渡された目的物が契約に適合しな
いときに消費者に生じた損害を賠償する事業者の責任を免除するなどの特約(改
正後の同法8条2項)、および、事業者の債務不履行により生じた消費者の解除権
を放棄させる旨の条項(改正後の同法8条の2)が無効とされることになりました。
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