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↓本日のコラムです↓
建物賃貸借における原状回復をめぐるトラブル
賃貸借契約が終了すると、賃借人には、賃借期間中に賃借物に生じさせた損傷が
あるときは、その損傷を修復して明け渡さなければならない原状回復義務があり
ます。この原状回復をめぐり、賃貸人(または管理会社)と賃借人との間で多く
のトラブルが生じています。
国土交通省の「原状回復ガイドライン」は、原状回復トラブルを防止するため
に、入・退居時に賃貸人と賃借人が立会いのうえで、建物・部屋の状況確認を行
い、賃借人負担となるキズ・汚れ等を双方で確認することが望ましいとしていま
す。入居時の立会い確認がないことは少なくないようですが、退去時だけの立会
いでは入居時の状況が確認できていないので、入居中に生じたキズ・汚れ等なの
か判然としません。退去時だけの確認で、入居時の確認をしていなかった場合、
事例のようなトラブルが生じることになります。
立証責任は賃貸人
賃借人は、自分が生じさせたものではなく、入居時に既に存在していた損傷等の
修復費用を求められても負担義務はありませんので、その旨を主張すればよく損
害を生じさせていないことの立証責任はありません。賃貸人は、賃借人が否定す
るその損傷等の損害の賠償を求めるのであれば、賃借人が入居中に生じさせた損
害であることを立証しなければなりません。立証責任は賃貸人にあります。
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担当:下田(しもだ)