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「相続時清算課税」その①

 

 

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マイダスの下田です!!

本日は2回に分けて「相続時清算課税」に関してのコラムを書きたいと思います☆

 

 

↓相続時精算課税とは↓

贈与税と相続税の課税を一体化して遺産相続時に税額を精算する制度

20歳以上の子、孫(受贈者)が60歳以上の父母、祖父母(贈与者)から受ける贈与について、

2,500万円の特別控除を適用(超過額は20%の税率で課税)して贈与税を計算し、

その後の贈与者の相続発生時に相続税で精算するしくみ

適用対象となる贈与財産の種類、金額、贈与回数には制限はなし!!

受贈者は、通常の暦年課税に代えて、贈与者である父母、祖父母等ごとにこの制度を適用することを選択可能

また、住宅取得資金の贈与の場合は、非課税特例と併用することも可能

※令和4年4月1日以後の贈与からは、18歳以上

 

 

 

↓適用対象者↓

相続時精算課税の適用対象者には、次のような年齢制限がありますが、住宅取得資金の贈与に限り、

贈与者の年齢は問わないこととされています!

 

 

贈与者・・・60歳以上の父母・祖父母(直系尊属であること)

受贈者・・・20歳以上の子、孫(直系卑属であり、子は推定相続人であること)

            ※贈与をした年の1月1日現在の年齢 ※令和4年4月1日以降の贈与からは18歳以上

 

◎相続時精算課税における住宅取得資金贈与の特例

→令和3年12月31日までに住宅取得資金の贈与を受けた場合には、贈与者が60歳未満であっても

相続時清算課税を選択可能

 

 

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